当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 月寒運輸株式会社(法人番号9430001010574)代表者佐々木憲治 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市白石区流通センター5−3−45 |
営業所の名称 | 函館支店営業所 |
営業所の所在地 | 北海道北斗市追分3丁目4番7号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年8月24日及び令和3年9月6日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書きの遵守義務違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)、(3)点検整備記録簿等の記載義務違反(安全規則第3条の2)、(4)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |