当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ベジフルバリエ(法人番号8150001017104)代表者西岡良文 |
事業者の所在地 | 奈良県桜井市安倍木材団地1丁目14-6 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 奈良県桜井市安倍木材団地1丁目14番6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年6月23日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】(施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画変更事後届出違反【主たる事務所の名称及び位置の変更違反】(施行規則第7条第1項第1号)、(4)事業計画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置(利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)の変更違反】(施行規則第7条第1項第3号)、(5)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(7)整備管理者の選任(変更)の未届出、虚偽届出【選任(変更)の未届出に係るもの】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(8)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(9)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(10)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |