当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 東栄タクシー株式会社(法人番号4290001003548)代表者安川昌彦 |
事業者の所在地 | 福岡県福岡市東区松島5丁目26番地25号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県福岡市東区松島5丁目26番地25号 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年11月25日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録の記載事項不備違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第3条第2項)、(2)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第2項)、(6)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |