当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 喜楽観光株式会社(法人番号9140001074938)代表者簑田達男 |
事業者の所在地 | 兵庫県加東市下久米字田中629番地4号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県加東市下久米字田中629番地4号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(110日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年11月22日及び同年12月4日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(4)点呼の記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(7)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |