当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年2月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 星崎運輸株式会社(法人番号9180001015475) 代表者市野信幸 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市南区南野2−50 |
営業所の名称 | 富山営業所 |
営業所の所在地 | 富山県射水市橋下条1746−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年7月20日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)(2)点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項〜第3項)(3)点呼の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)(4)乗務等の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)(5)整備不良車両等(道路運送車両法第41条及び第47条)(6)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |