当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年2月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 伸和運輸株式会社(法人番号8110001014963) 代表者石綿覚 |
事業者の所在地 | 新潟県三条市一ツ屋敷新田607−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 新潟県三条市一ツ屋敷新田607−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年9月19日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)(2)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)(3)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)(4)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |