当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年2月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社みちのく(法人番号5020001018902)代表者馬場正男 |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1−38−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1−38−1(旧:神奈川県横浜市鶴見区仲通1−4−6−2F) |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(190日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月18日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)アルコール検知器備え義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |
違反点数(事業者) | 19点 |
違反点数(営業所) | 19点 |