当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大津中央運送株式会社(法人番号5160001000391)代表者井上樹一郎 |
事業者の所在地 | 滋賀県大津市瀬田大江町32-20 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 滋賀県大津市瀬田大江町32-20 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和3年7月20日及び同年8月24日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)(4)点呼の記録違反【記載事項等の不備】【記録の改ざん・不実記載】(安全規則第7条第5項)、(5)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |