当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社山口運送(法人番号8350001010393)代表者山口登幸 |
事業者の所在地 | 宮崎県宮崎市高岡町大字花見字中水流1945-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 宮崎県宮崎市高岡町大字花見字中水流1945-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年8月5日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)必要な員数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(11)特定運転者に対す適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |