当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社J.s交通(法人番号4240002025091)代表者新本修三 |
事業者の所在地 | 広島県広島市安佐南区古市二丁目14番18号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市安佐南区伴中央5丁目2番16号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(103日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」という。)第15条第1項及び法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年12月3日、令和3年2月3日及び同年3月8日、情報提供を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(法第15条第1項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項及び第4項)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)事業用自動車の定期点検整備義務違反(運輸規則第45条第1号)、(8)事業用自動車の定期点検整備記録簿の保存義務違反(運輸規則第45条第2号) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |