当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社ルミナス交通(法人番号2140002031416)代表者小山幸夫 |
事業者の所在地 | 兵庫県三木市細川町細川中274 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県三木市細川町細川中273 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年12月15日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)、(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |