当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 壱岐交通株式会社(法人番号1310001010098)代表者酒井誠二 |
事業者の所在地 | 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触575-2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触575-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(240日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)法第12条第1項、法第23条第3項、法第27条第3項、道路運送車両法(以下「車両法」)第41条、車両法第47条、車両法第48条、車両法第52条、車両法第58条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年8月30日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)運送約款の掲示義務違反(道路運送法(以下「法」)第12条第1項)、(2)運行管理者の選任(解任)未届出違反(法第23条第3項)、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(5)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(6)(7)整備不良車両等(運輸規則第45条、道路運送車両法第41条、道路運送車両法第47条)、(8)定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第48条)、(9)整備管理者の選任(変更)未届出違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第52条)、(10)無車検運行違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第58条第1項) |
違反点数(事業者) | 24点 |
違反点数(営業所) | 24 点 |