当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 共栄観光株式会社(法人番号6250001010190)代表者加地日出男 |
事業者の所在地 | 山口県光市大字小周防1735番地14 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 山口県光市小周防1735-14 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第3項及び法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年12月14日及び令和4年1月31日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(法第15条第3項)、(2)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |