当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 合名会社山一交通(法人番号1360003004275)代表者山田隆一 |
事業者の所在地 | 沖縄県南城市玉城船越1191 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県南城市玉城船越1191 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(95日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年9月30日及び同年12月21日、車両の持ち帰りが横行しているとの情報提供を端緒に監査実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(法第15条第1項)、(2)輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)乗務員台帳の一部未作成(運輸規則第37条第1項)、(6)乗務員台帳の記載事項の不備(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導及び監督に係る記録の記載事項の不備(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する指導監督告示による運転手に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)日常点検の未実施(運輸規則45条)、(11)定期点検整備の未実施(運輸規則45条) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |