当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年2月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有幸運輸株式会社(法人番号8290801013338)代表者井上幸治 |
事業者の所在地 | 福岡県中間市岩瀬西町38-17 |
営業所の名称 | 熊本営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県熊本市東区小山3丁目6-5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第18条第3項、道路運送車両法第52条 |
違反行為の概要 | 令和3年10月21日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)休憩睡眠施設の管理保守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第3項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |