当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年2月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 小豆島交通株式会社(法人番号1470001012161)代表者中村彰紀 |
事業者の所在地 | 香川県小豆郡土庄町甲5873-10 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 香川県小豆郡土庄町甲5873-10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年11月12日及び同年同月29日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項、第3項)、(2)アルコール検知器を常時有効に保持していなかったこと(運輸規則第24条第4項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)運行管理者の補助者の選任を届出していなかったこと(運輸規則第68条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |