当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年9月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社梅本通商(法人番号8150001004507)代表者梅本昌宏 |
事業者の所在地 | 奈良県奈良市朱雀5丁目14番地の10 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 奈良県奈良市朱雀5丁目14番地の10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和2年12月10日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(3)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計による記録違反【記録の保存】(安全規則第9条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |