当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年2月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社光タクシー(法人番号7500002016994)代表者八田祐樹郎 |
事業者の所在地 | 愛媛県新居浜市喜光地町2-2-22 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県新居浜市喜光地町2-2-22 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年10月13日及び同年同月26日、労働局と合同で監査を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(運輸規則第38条第2項)、(7)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |