当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社由栄建興(法人番号4470002009030)代表者上野由喜 |
事業者の所在地 | 香川県高松市生島町609-9 |
営業所の名称 | 本店営業所 |
営業所の所在地 | 香川県高松市亀水町53-1、53-6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項、第18条第1項、第24条の4、第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月10日及び同年2月7日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、13件の違反が確認された。(1)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)事業用自動車の定期点検整備の記録の保存が確実になされていなかったこと(安全規則第3条の2)、(3)整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと(安全規則第3条の4)、(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(6)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録の保存が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(10)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(11)要件を満たさない者が運行管理者の業務の補助者として点呼を行っていたこと(安全規則第18条第3項)、(12)法令に基づく社会保険等(厚生年金保険、雇用保険)への適正な加入がなされていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)、(13)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |