当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年2月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 福岡タクシー株式会社(法人番号7400001007781)代表者漆田栄一 |
事業者の所在地 | 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢13番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢13番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年6月16日及び7月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第2項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録義務違反【不実記載】(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第25条)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16 点 |