当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年2月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大橋タクシー株式会社(法人番号2180001078693)代表者大橋堅三 |
事業者の所在地 | 愛知県瀬戸市城屋敷町1番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県瀬戸市城屋敷町1番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項 |
違反行為の概要 | 令和3年10月13日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(3)乗務員台帳の作成、備付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(4)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(5)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(7)無登録運転者の乗務(タクシー業務適正化特別措置法第3条)、(8)運転者証等類似不正表示禁止違反(タクシー業務適正化特別措置法第47条) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16 点 |