当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年2月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 敦賀海陸運輸株式会社(法人番号8210001010845)代表者有馬義一 |
事業者の所在地 | 福井県敦賀市桜町2番地10号 |
営業所の名称 | 長沢営業所 |
営業所の所在地 | 福井県敦賀市津内63号上フケ3番地3 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和4年1月31日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(2)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(5)整備管理者の解任届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(6)運行管理規程の記載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |