当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年3月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社古川運輸(法人番号8021001027592)代表者古川信一 |
事業者の所在地 | 神奈川県綾瀬市早川1059−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県綾瀬市早川1059−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月15日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)(3)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)(7)事業計画(自動車車庫)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)(8)事業計画(休憩睡眠施設)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)(9)事業計画(営業所)事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)(10)事業計画(主たる事務所)事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17 点 |