当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年3月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社福本自動車工業(法人番号1250002003388)代表者福本昇 |
事業者の所在地 | 山口県防府市大字新田914番地の4 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山口県防府市大字新田914番地の4 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送の安全確保命令及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第4項、法第18条第1項及び同条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年12月8日、情報提供を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項及び第2項、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(3)運行管理者の選任義務違反(安全規則第18条第1項)、(4)運行管理者の解任届出義務違反(安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 30点 |
違反点数(営業所) | 30 点 |