当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年3月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 三球観光株式会社(法人番号2240001023016)代表者坂井田勝利 |
事業者の所在地 | 広島県東広島市西条町寺家6480番地の2 |
営業所の名称 | 大阪営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府泉佐野市松原2−5−58 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年1月24日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |