当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年4月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社武沢運送(法人番号9050002024091)代表者武澤利夫 |
事業者の所在地 | 茨城県古河市鴻巣682 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 茨城県古河市鴻巣682 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年10月24日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1〜3項)、(3)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)事故惹起運転者、高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)事故惹起運転者、高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)自動車事故報告違反(事業法第24条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |