当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年3月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社河口湖中央交通(法人番号:3090001010788)代表者山田貴之 |
事業者の所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町大石2123-16 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山梨県南都留郡富士河口湖町大石2412 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年6月22日及び令和3年7月15日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)運行管理者の選任違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第47条の9第1項)、(3)運行管理者の解任届出違反(運輸規則第68条)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |