当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年3月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社GoodOne(法人番号2160001020491)代表者橋本真奈美 |
事業者の所在地 | 滋賀県東近江市五個荘竜田町661番地2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 滋賀県東近江市五個荘竜田町661番地2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年10月18日及び同年10月27日、新規許可を端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反【未交付】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第7条の2第1項)、(4)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(6)運行記録計による記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第26条第1項)、(7)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)、(8)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(9)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16 点 |