当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年3月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 播磨乃国観光バス株式会社(法人番号6140001038474)代表者巴悠介 |
事業者の所在地 | 兵庫県たつの市龍野町富永360番地1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県たつの市龍野町富永360−1 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年2月3日、法令違反の疑いを端緒として監査実施。3件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点検整備関係義務違反【定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則第45条)、(3)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |