当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年3月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 合同運送有限会社(法人番号3170002008757)代表者高野元伸 |
事業者の所在地 | 和歌山県田辺市秋津町733-1 |
営業所の名称 | 本店 |
営業所の所在地 | 和歌山県田辺市秋津町字上新田733-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年12月17日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかったことを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【貨物自動車利用運送を行うか否かの違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第7号)、(2)事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(施行規則第6条第1項第1号)、(3)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |