当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年3月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 双葉興業株式会社(法人番号8180001052148)代表者加藤光伸 |
事業者の所在地 | 愛知県北名古屋市六ツ師山の神150番地の3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県北名古屋市六ツ師山の神150番地の3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項 |
違反行為の概要 | 令和3年11月2日及び令和3年11月18日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(4)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |