当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年3月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社R&C茨城サービス(法人番号6050002038747)代表者内田光夫 |
事業者の所在地 | 茨城県守谷市松ケ丘2−10−4 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 茨城県守谷市松ケ丘2−10−4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月1日及び同年7月19日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(10)許可に付された条件違反(貨物自動車運送事業法第59条第1項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |