当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 臼杵運送株式会社(法人番号4320201000069)代表者足立哲 |
事業者の所在地 | 大分県臼杵市大字福良1766-1 |
営業所の名称 | 大阪支店営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港東4-9-3 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年4月6日及び同年6月1日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)定期点検整備の整備記録簿保存義務違反(安全規則第3条の2第2号、道路運送車両法第49条)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項から第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |