当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年4月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社マーチトラベル(法人番号2120002079044)代表者木本弘子 |
事業者の所在地 | 大阪府守口市大久保町1丁目1番13号 |
営業所の名称 | ヒロサービス |
営業所の所在地 | 大阪府守口市大久保町1丁目1番13号 |
行政処分の内容 | 事業停止(104日間) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第86条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年10月29日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金認可、運賃料金変更認可違反(法第9条の3第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(法第15条第1項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(4)点呼の実施義務違反【未実施】【不適切】(運輸規則第24条第1項、第2項)、(5)アルコール検知器備え義務違反【検知器の備えなし】(運輸規則第24条第4項)、(6)点呼の記録義務違反【記録】(運輸規則第24条第5項)、(7)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(8)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【作成】(運輸規則第37条第1項)、(9)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(10)点検整備関係義務違反【定期点整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則第45条)、(11)許可等の条件又は期限違反【輸送する旅客の範囲を限定する旨の条件又は運送の引受けを営業所において行う輸送に限定する旨の条件に違反】(法第86条第1項) |
違反点数(事業者) | 52点 |
違反点数(営業所) | 52 点 |