当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社アイ・エム・シー法人番号(1290001043935)代表者石松弘康 |
事業者の所在地 | 福岡県朝倉市三奈木2266−1 |
営業所の名称 | 山口営業所 |
営業所の所在地 | 山口県宇部市大字善和字石ヶ谷591−8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項、第17条第1項及び第4項 |
違反行為の概要 | 酒気帯び運転及び追突事故を惹起したことを端緒として、平成30年10月16日及び同年11月9日に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)(6)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)(7)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6点 |