当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年4月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社協和交通(法人番号法人番号1150001014446)代表者阪本喜英 |
事業者の所在地 | 奈良県香芝市磯壁3丁目65-1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 奈良県香芝市磯壁3丁目65-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年9月2日及び同年10月18日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「運転者に対する指導監督告示」)による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記録】(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)、(6)点検整備関係義務違反【定期点整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15 点 |