当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社カーワークス法人番号(1260001001730)代表者金島義和 |
事業者の所在地 | 岡山県岡山市東区竹原1543−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県瀬戸内市長船町長船263−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項及び第27条第3項 |
違反行為の概要 | 継続監視の監査対象として、平成30年5月30日、同年10月17日及び同年11月1日に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第24条第5項)(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項及び第2項)(5)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)(7)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11点 |