当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年4月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 豊ビルダー九州株式会社(法人番号1290001036542)代表者小西暁 |
事業者の所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町大字三代882番地の4 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町上府字山下836-6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)、文書警告、文書勧告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和4年1月6日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)〜(4)事業計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設・主たる事務所)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(5)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2、道路運送車両法第48条)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(10)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(14)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(15)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(16)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(17)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(18)事業者の(氏名・住所)変更届出義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第5号) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |