当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年1月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ヤマトホームコンビニエンス株式会社(法人番号4010001059584)代表者和田誠 |
事業者の所在地 | 東京都中央区銀座2丁目12−18 |
営業所の名称 | 松山支店 |
営業所の所在地 | 愛媛県松山市久万ノ台562−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項、第25条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年10月11日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施、3件の違反が確認された。(1)不当な運送条件による要求を行い公衆の利便を阻害したこと(貨物自動車運送事業法第25条第1項)、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第3項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 1点 |