当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年4月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 山梨高尾貨物株式会社(法人番号6090002006675)代表者生沼芳清 |
事業者の所在地 | 山梨県甲斐市万才741−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 山梨県甲斐市万才741−1 |
行政処分の内容 | 事業停止(7日間)、輸送施設の使用停止(257日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 死亡事故を引き起こしたこと及び行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和3年1月20日、同年3月5日及び同年12月3日に監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(5)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(8)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(11)整備管理者の選任(変更)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(12)運行管理者の選任違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条)、(13)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(14)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 66点 |
違反点数(営業所) | 39 点 |