当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年4月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社ワーク運輸(法人番号1240002048938)代表者森脇義光 |
事業者の所在地 | 広島県安芸郡熊野町初神1丁目1−2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 広島県安芸郡熊野町初神1丁目1−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、同項第2号及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年7月1日及び同年8月12日、死亡事故を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)整備管理者の研修未受講(安全規則第3条の4)(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |