当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年4月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社中央ハイヤー(法人番号1450002009398)代表者吉本信一郎 |
事業者の所在地 | 北海道富良野市西扇山1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道富良野市西扇山1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第3項、道法第27条第3項、法第94条第1項、法第95条 |
違反行為の概要 | 令和3年11月17日、旅客事業者運送事業等報告規則第2条第1項に規定する事業報告書及び輸送実績報告書未提出を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画変更事前届出義務違反[運行系統又は運送の区間](道路運送法施行規則第15条第1項)、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(3)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)事業用自動車内の自動車登録番号掲示義務違反(運輸規則第42条第1項)、(5)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2第1項)、(6)報告義務違反(道路運送法(以下「法」)第94条第1項)、(6)自動車に関する表示義務違反(法第95条) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |