当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年5月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ヤマサ商事(法人番号1110001018467)代表者大滝弥一 |
事業者の所在地 | 新潟県岩船郡関川村大島1071番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 新潟県岩船郡関川村大島1071番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年3月16日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(安全規則第3条第4項)(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1〜3項)(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(6)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)(7)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)(8)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)(10)運行指示書の記載不備(安全規則第9条の3第1〜3項)(11)運行指示書及び写しの保存義務違反(安全規則第9条の3第4項)(12)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)(13)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)(14)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |