当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年7月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 三重名鉄タクシー株式会社(法人番号9190001010582)代表者水野潔 |
事業者の所在地 | 三重県松阪市末広町1丁目240番地1 |
営業所の名称 | 松阪営業所 |
営業所の所在地 | 三重県松阪市末広町1丁目240番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月8日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(2)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(5)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(6)日常点検未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |