当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年5月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 北部貨物自動車株式会社(法人番号2400001007786)代表者千葉功 |
事業者の所在地 | 岩手県九戸郡九戸村大字山屋第3地割字山屋120番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岩手県九戸郡九戸村大字山屋第3地割字山屋120番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年7月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |