当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年5月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社酒谷(法人番号2430002052267)代表者酒谷広希 |
事業者の所在地 | 北海道滝川市朝日町東1丁目5-17 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道砂川市空知太西1条3丁目141番地46 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年2月17日、苦情を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)日常点検の実施義務違反(安全規則第3条の2)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |