当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年6月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 丸山運送株式会社(法人番号4190001008664)代表者堀岡孝 |
事業者の所在地 | 三重県伊賀市枅川82-10 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 三重県伊賀市枅川82番地の10 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第12条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年12月9日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金、運送約款の掲示義務違反(道路運送法第12条第1項)、(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第2項)、(4)乗務員台帳の作成、備付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(5)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(6)輸送実績報告書未提出(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |