当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年7月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大親港運株式会社(法人番号4380001014924)代表者大村克宏 |
事業者の所在地 | 福島県いわき市小名浜玉川町西20番地の7 |
営業所の名称 | 本店営業所 |
営業所の所在地 | 福島県いわき市小名浜島字入海50番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成31年2月21日、3月4日及び4月12日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項)、(2)点呼の記録[不実記載]義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運行記録計による記録[不実記録]義務違反(安全規則第9条)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)定期点検整備記録簿の記載義務違反(安全規則第13条及び道路運送車両法第49条) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |