当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年6月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 広島運輸株式会社(法人番号4240001009137)代表者木坂孝 |
事業者の所在地 | 広島県広島市南区西蟹屋2丁目1−4 |
営業所の名称 | 主管支店 |
営業所の所在地 | 広島県広島市南区東駅町1番3−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項前段及び法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年9月3日、酒気帯び運転による事故を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更事前届出違反(貨物事業者運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)自動車車庫の位置違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第6条)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |