当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年6月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社協和観光バス(法人番号9050002032383)代表者篠原寿宏 |
事業者の所在地 | 茨城県北茨城市関南町関本下958-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県北茨城市関南町関本下958-1 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第46条 |
違反行為の概要 | 令和4年4月19日及び令和4年4月27日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(6)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(7)報告義務違反(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |