行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年6月14日
事業者の氏名はまたは名称 ダイイチ興業株式会社(法人番号8140001046327)代表者兼本吉雄
事業者の所在地 兵庫県神戸市中央区港島8丁目12番地
営業所の名称 神戸本社
営業所の所在地 兵庫県神戸市中央区港島8丁目12番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(210日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第9条第1項
違反行為の概要 令和3年11月30日、同年12月14日、令和4年1月26日及び同年2月17日に前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかったことを端緒に監査を実施。20件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【営業所の位置(運輸局長が指定する区域外に限る。)の違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号)、(2)事業計画変更認可違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(施行規則第2条第1項第3号)、(3)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(施行規則第2条第1項第4号)、(4)事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】(施行規則第2条第1項第5号)、(5)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(6)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)、(7)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(8)整備管理者の選任(変更)の未届出、虚偽届出【選任(変更)の未届出に係るもの】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(9)点呼の記録違反【記録】(安全規則第7条第5項)、(10)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(11)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(12)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(13)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(14)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】(安全規則第10条第1項)、(15)(16)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【特別な指導の実施状況】【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(17)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(18)運行管理者の選任違反(管理者数の不足)(法第18条第1項)、(19)健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入(施行規則第14条第2号)、(20)報告義務違反(法第60条第1項)
違反点数(事業者) 21点
違反点数(営業所) 21 点

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